日本でスパイ事件発生!←国会でスパイ防止法のチャンス←しかし誰も取り上げない
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今、日本中が新型コロナウィルス問題の中、産経がスパイが逮捕されたことに言及した。
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【主張】SBの機密漏洩 スパイ天国を放置するな
大手通信会社「ソフトバンク」の元社員が在日ロシア通商代表部の元職員に機密情報を渡していたとして、警視庁公安部が不正競争防止法違反容疑で逮捕した。
ロシア側は偶然を装って計画的に近づき、飲食店での接待や現金の提供を繰り返して情報の要求を重ねたとされる。
同社の先端技術を狙った典型的で古典的な諜報活動だが、そもそも日本にはスパイ活動そのものを摘発する法律がない。このため長く「スパイ天国」などと揶揄されてきた。
昭和60年には、自民党議員らが「スパイ防止法案」を議員立法で提出したが、野党側の強い反対で廃案となった。平成25年には「特定秘密保護法」が成立したが、これもスパイ活動そのものを取り締まるものではない。
SB元社員の逮捕容疑は不正競争防止法違反だが、これは本来、市場における公正な競争を担保するための法律である。
韓国企業に対する度重なる機密漏洩事件を受けて27年には改正法が成立し、「営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等」が不正競争の対象に加えられ、罰金の上限が大幅に引き上げられたが、スパイ活動の抑止には不十分である。
12年に海上自衛隊幹部がロシア大使館の駐在武官に軍事関連情報を譲渡した事件や、27年に陸上自衛隊の元幹部がロシア側に陸自の内部資料を渡していた事件では、守秘義務を定めた自衛隊法違反が適用された。
この他にも過去のスパイ事件には窃盗、背任、外為法、旅券法違反など、さまざまな容疑がスパイ行為に適用されてきた。スパイ活動そのものを取り締まれないための窮余の策といってもいい。
しかも諸外国のスパイ罪はおおむね重罪である。米国の連邦法典794条の最高刑は死刑であり、フランスの刑法72・73条は無期懲役である。廃案となった「スパイ防止法案」も最高刑は「死刑または無期懲役」とされていた。
加えて日本には対外情報と国内防諜にあたる本格的情報機関がない。内閣情報調査室や外務省、防衛省、警察庁、公安調査庁などが個別に活動しているのが実情だ。これらを統括する強力な情報機関を創設する根拠としても、スパイ防止法は必要である。いつまでも「スパイ天国」でいいわけがなかろう。
(令和2年1月29日 産経新聞)
https://www.sankei.com/column/news/200129/clm2001290001-n1.html
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今、国会開会中だが、野党は「桜」「IR」「河井1.5億円」に多くの時間を使っている。
日本人の命の危機である「新型コロナウィルス感染」でさえまともに取り上げないのだから、今回のスパイ事件を受けて「スパイ防止法制定」には触れることもない。
今回、不正競争防止法違反容疑で逮捕されたのはソフトバンクの統括部長だった荒木豊である。
日本には「スパイ防止法」がないから「不正競争防止法」違反で逮捕しているのだ。
ロシア人は片言の日本語で氏名や職業を偽り、連絡先も告げず、次の会合の時期や場所を口頭で指定していて、荒木豊は「スパイだと思ったがお金を貰えるのでやってしまった」ということだ。
以前、自民党が「スパイ防止法」を提出したことがあったが、野党(社会党、公明党、民社党、日本共産党)が審議拒否(=国会さぼり)で猛反対して廃案に追い込んだ。
理由は「自分達や仲間が捕まるから」である。
普通、スパイや工作活動に全く縁のない人ならスパイ防止法を作ると言っても反対しない。むしろ賛成する。
なぜなら世界でスパイ防止法がないのは日本くらいだからだ。
だから日本でスパイをしてもスパイで逮捕されない。
スパイであることを掴んでいても、そのスパイを逮捕するには「窃盗」「背任」「外為法」「旅券法違反」などで、起訴してもせいぜい懲役一年である。しかも執行猶予がついて裁判終了後は大手を振って出国していく。
しかし、米国、ロシア、シナ、北朝鮮ではスパイで逮捕されると死刑まである。
「自衛権」は国際法で認められているが、国家機密や防衛機密を守り、他国の諜報活動を防ぐのは「自衛権の行使」として認められている。
つまり「スパイ防止法」は国際法で認められた当然の法であり、これに反対していることが国際法に反しているのだ。
今の野党はバカ過ぎて話にならないが、与党自民党が今回のスパイ逮捕を受けて、国会で「スパイ防止法」を提案してもいいのだ。
しかし、連立相手の公明党が反対であり、自民党の中にもスパイのような者がいるから全く取り上げられない。
このままスパイ天国でいいわけがない。
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Source: 日本人よ誇りを持とう
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