日本人以外(=在日)に何も言えなくなる川崎市の罰則付き「日本人差別条例」が12月に成立
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川崎市がヘイト条例案提出 全国初刑事罰、来月成立へ
川崎市は25日、ヘイトスピーチ対策として、実効性確保のために全国で初めて刑事罰を盛り込んだ差別禁止条例案を市議会に提出した。
勧告や命令、氏名公表の際は学識経験者による審査会の意見を聞くことを定めるなど、表現の自由の侵害につながらないよう配慮した。
来月中旬の市議会で可決、成立する見通し。成立すれば来年7月1日に全面施行される。
条例案は、道路や公園で特定の国や地域の出身者らに対する不当な差別的言動を禁止すると規定。
違反者には勧告し、繰り返した場合は命令を出す。それでも従わなければ氏名、住所などを公表する。50万円以下の罰金対象になる。勧告や命令、氏名などの公表の際には審査会の意見を聞くこととし、勧告や命令の効力を6カ月に制限。過度な規制とならないようにした。
(令和元年11月25日 産経新聞)
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川崎市が全国に先駆けて刑事罰のある「差別禁止条例案」を市議会に提出した。
12月中旬に成立して来(令和2)年7月1日に施行されるという。
川崎市が全国に先駆けてこれが施行されると、他の自治体でもどんどんやっていくのは見えている。
しかしこの条例案は問題だらけである。
まずは「罰則」があること、「特定の国や地域の出身者らに対する不当な差別的言動を禁止」とあるように、”在日”だけが対象で日本人は対象外になっていて、「差別禁止条例」と言いながらも差別条例になっていることである。
「法」というのは、万人に平等であるから「法」の「法」たるゆえんである。万人に不平等では「法」とは呼べない。
少なくとも自国民だけが不利になる「法」などあり得ない。
令和元年11月14日、参議院法務委員会で自民党の小野田紀美がこのような質問をした。
小野田紀美:「ヘイト法第2条に『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』という定義が示されているんですが、衆議院の付帯決議にもあるように『第2条が規定する者以外の者であれば、いかなる差別的言動であっても許されるという理解は誤りであり、あらゆる形態の人種差別に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること』とはっきり明記されております。
にもかかわらず、一部で日本人は本邦外出身者ではないから差別的な扱いをしても問題はないと言う意見が最近あるんです。本邦外出身者と同様に日本人に対しても脅したり差別的言動をとってもいいということではないということを大臣に確認したい」
これを受けて森まさこ法務大臣はこのように答弁した。
森まさこ法務大臣:「ヘイト法は衆議院及び参議院の各法務委員会における付帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外の者であれば如何なる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである旨、明らかにされている。従って本邦外出身者であるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として差別意識を助長し、又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」
同時に、ヘイト法に携わった西田昌司議員から直接聞いているが「ヘイト法を超えて条例で罰則を設けるのは憲法違反であり、法務省もそのように確認している」と言っている。
川崎市の条例案は明らかに不当な条例案である。
市議会で福田紀彦市長は「すべての市民が不当な差別を受けることなく、生き生きと暮らせる人権尊重のまちづくりの推進を図っていきたい」と述べて条例案を提出したが、この条例案には「すべての市民」から「日本人」は除外されているが、川崎市は日本人だけを差別扱いする気か?
川崎市が目指すのは朝鮮人だけが住みよい朝鮮人のための朝鮮人の市になるということか?
こんなものが施行されて、全国にこのような自治体が増えていくことで、日本人はどんどん追いやられ、朝鮮人に罵られても辱められても、日本人は黙ってうつむいていることしか出来ず、日本は日本人の国ではなくなるということだ。
これはもはや他人事ではない。
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Source: 日本人よ誇りを持とう
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